滋賀県にある消費者金融の「ニューファイナンス」が、NPO法人
消費者支援機構関西に訴えられました。
なんでも、期限前に完済した利用者に違約金として元金残額の3%を
を負担させるという契約条項が書いてあるらしい。
つまり、残金一括返済すると残額の元本にプラス3%を支払わせよう
というわけです。
貸金業法改正によ上限金利は下げられることになりまましたが
過払い金請求が増えたことにより、消費者金融は利益の圧迫に耐えかね
苦肉の策を講じたのでしょうか?
ただでさえ高い金利にプラス解約の場合3%が上乗せされれば、
利息制限法どころか出資法の上限金利も超える可能性があり、
時代錯誤もはなはだしいサラ金である。
こんなところから借りてブラックではたまらない。
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